古物商の許可を取得しました。(古物商とは??簡単に解説します)

便利屋をはじめるにあたり、最低限必要だと思い一番最初に申請した古物商。行政書士などに頼らず、Google先生と愛知警察署生活安全課さんを頼り、無事取得できました。法令遵守で活動します。

 

■もくじ

□1.古物商とは?
 ◇1-1.古物とは・・・?
 ◇1-2.古物に関する古物営業法の目的
□2.古物商許可の取得でできること
□3.まとめ

 

□1.古物商とは?
 中古品の転売をビジネスとしておこなう個人や法人のことです。また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客様から預かった古物を代わりに販売する取引も古物商となります。

 ◇1-1.古物とは・・・?
 一般消費者の手に渡った段階で古物となります

①一度でも使用された物品
②未使用であっても、取引されたことがある物品
③①又は②に幾分の手入れ(部分的な修理や加工)をした物品

 

 ◇1-2. 古物に関する古物営業法の目的
 古物の売買などは、性質上盗品などの犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、犯罪を助長してしまう恐れがあります。窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していくことが目的です。この法律に基づき、古物商となるには、主たる営業所を管轄している公安委員会の許可(古物商許可)が必要となります。

 

□2.古物商許可の取得でできること
 古物の売買が出来るようになります。メルカリやヤフオクで古物を買い取り・転売する事ができるようになります。便利屋事業で古物を買い取りメルカリやヤフオクなどで売却も可能になります。メルカリやヤフオクが便利で気軽に取引でき人気がありますが、転売して利益を出す目的で古物を買い取る場合には、古物商許可が必要となります。ただし転売して利益を出す目的ではなく、自分で使う目的であれば許可は不要です。

 

□3.まとめ
 古物商は2つに分類されます。リサイクルショップなど実際に店舗を構えているケースとインターネットやアプリを中心にオンラインで古物を販売しているケースです。どちらも古物商許可を取得する必要があり、古物商の3大義務も負います。個人で売れるからといって古物商許可を取らずに転売をしていると、罰則を科せられる可能性があります。また、業者などへの売買がある場合は古物商の許可を必ず確認してください。

※古物商が負う3つの義務

・本人確認義務
・古物台帳への取引記録義務
・盗難品等の不正品申告義務

 

(参考)

【法律で決められた古物13分類】

1.美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品など
2.衣類:洋服類、和服、その他衣類
3.時計・宝飾品類:貴金属、装身具、宝石類
4.自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
5.自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
6.自転車類(部品含む):中古自転車
7.写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズなど
8.事務機器類:オフィス機器全般
9.機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
10.道具類:家具、雑貨、楽器など
11.皮革・ゴム製品類:鞄、靴など
12.書籍:中古本、マンガ、雑誌など
13.金券類:商品券や乗車券など

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